宮崎放送は、宮崎放送「放送基準」として、日本民間放送連盟放送基準を採用し、これに準拠する。
なお、日本民間放送連盟放送基準18章広告の時間基準中「各放送局の定めるところによる」とあるのは、「別に定めるところによる」と読み替えるものとする。
民間放送は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。
われわれは、この自覚に基づき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由をまもり、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえる。
放送にあたっては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、即時性、普遍性など放送のもつ特性を発揮し内容の充実につとめる。
次の基準は、ラジオ・テレビ(多重放送を含む)の番組および広告などすべての放送に適用する。ただし、18章『広告の時間基準』は、当分の間、多重放送には適用しない。
条文中「視聴者」とあるのは、ラジオの場合「聴取者」と読みかえるものとする。
平成26年11月1日改正 株式会社宮崎放送